こんにちは。ぽとすハウスの杉山です。
先日、当社が担当する日進市米野木のA様邸の外構が完成しました。
工事完了に合わせてA様邸の外構工事着工前から手続きを進めていた
都市計画関連法規のひとつである土地区画整理法第76条申請の最終の
完了検査を受けて無事工事が完了しました。
申請は下記の事由です。
土地区画整理の施行地区内(事業実施中の地区内)においては、事業
の施行の障害となるおそれがある行為(土地の形質の変更若しくは建築物
その他の工作物の新築、改築若しくは増築)を行い、又は政令で定める
移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする場合は、
市長の許可を受けなければなりません。
~土地区画整理法第76条1項(建築行為等の制限)より
【早春の寒緋桜】
外構工事を施工する際、都市計画法において定められている地区計画制度
と建築基準法において定められている建築協定に従う場合があります。
地区計画は都市計画法に基づいて地域レベルでのきめ細やかなまちづくり
を目指し市町村が誘導するものであり、対して建築協定は建築基準法に
基づいて地域の住民が自発的にルールを取り決め、市町村長の認可を得て
成立するものです。
A様がご新築された日進市米野木では日進米野木駅前特定土地区画整理
事業が平成7年度以降進められ今回の外構工事での適用となりました。
お施主様のA様からはご自宅のご新築において外構工事のみ住宅工事とは
切り離してぽとすハウスにご依頼をいただきました。
ぽとすハウスでは外構工事に伴う各種申請手続きも合わせて
承っております。当社担当にお気軽にご相談ください。
日進、みよし、名古屋、長久手のエクステリア、外構工事は
ぽとすハウスにお任せください。